風俗情報 風俗×風俗

風俗店のコンプリートを目的とした風俗情報サイト 風俗×風俗


1, 風俗(ふうぞく)とは、社会生活上の、地域や時代における人々の日常生活の特色や世相などをあらわす語。類似に世俗、習俗(習慣と風俗)などの言い方もある。本来、この「風俗」という言葉自体には、偏った意味合いはない。

2, 前述(1)の、日常生活上の風俗を絵画にしたものを風俗画と言う。特定の階層、特に一般市民の日常の様子を主題としたものが多い。西欧においては、ルネサンス期以降、市民社会の発達に伴って一ジャンルを築くようになっていった。風俗画を残した代表的な画家には、ピーテル・ブリューゲルやヨハネス・フェルメールなどがいる。日本においてもジャンルとして広まったのは近世以降である。江戸時代には、市民の風俗を題材にした浮世絵が多数残されている。

3, 風俗(ふぞく)は平安時代に起きた雅楽の一種。くにぶり。日本の各地、主に東国で流行した歌舞を宮廷用に選集・編曲したもの。大嘗会(だいじょうえ)などの朝廷の儀式の際に演じられた。舞を風俗舞、歌謡を風俗歌と言う。

4, 特に、成人の性的な習慣や嗜好を指して性風俗と呼ぶが、近年、性的サービスを提供する業種の動向を指して性風俗と呼ぶ例が増えたため、それが象徴的に、性的サービス産業そのものを指して「性風俗」もしくは省略して「風俗」と称するようになった。性風俗情報を扱うスポーツ新聞や夕刊紙、関連情報誌などでは、「フーゾク」と記されることも多い。

Wikipediaより

「風俗×風俗」は、18歳以上の方にのみ許される数式です。18歳未満の方は出口からご退場下さい。下記より各地の風俗情報へ移動して下さい。

「風俗×風俗」 今注目の一押しサイト!!


■風俗業界に関して

風俗営業とは?
風俗営業 (ふうぞくえいぎょう) とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風適法という。)第二条で定義されている客に飲食や接待などをし、又は一定の設備で遊興させる営業のことをいう。キャバレー・料亭・パチンコ店・ゲームセンターなどが含まれる。

[概要]
風適法第二条は、次の各号のいずれかに該当する営業を風俗営業として定義し、業務の適正化のための措置を講じている。(風適法第2条第1項より引用)

  1. キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業
  2. 待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
  3. ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第一号に該当する営業を除く。)
  4. ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(第一号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。)
  5. 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた客席における照度を十ルクス以下として営むもの(第一号から第三号までに掲げる営業として営むものを除く。)
  6. 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
  7. まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
  8. スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

[その他]


性風俗関連特殊営業について
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について
店舗型 性風俗特殊営業について
無店舗型 性風俗特殊営業について
店舗型 電話異性紹介風俗営業について
無店舗型 電話異性紹介風俗営業ついて
映像送信型 性風俗特殊営業について
外国の風俗店マッサージパーラーとは?
外国の風俗店ゴーゴーバーとは?
最近良く聞く日の出営業って?
風俗店の種類について

風俗×風俗

お勧め!!風俗店及び風俗情報サイト

ただ今「風俗×風俗」ではトップリンク募集中!!です。詳しくは風俗リンクまで