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1, 風俗(ふうぞく)とは、社会生活上の、地域や時代における人々の日常生活の特色や世相などをあらわす語。類似に世俗、習俗(習慣と風俗)などの言い方もある。本来、この「風俗」という言葉自体には、偏った意味合いはない。

2, 前述(1)の、日常生活上の風俗を絵画にしたものを風俗画と言う。特定の階層、特に一般市民の日常の様子を主題としたものが多い。西欧においては、ルネサンス期以降、市民社会の発達に伴って一ジャンルを築くようになっていった。風俗画を残した代表的な画家には、ピーテル・ブリューゲルやヨハネス・フェルメールなどがいる。日本においてもジャンルとして広まったのは近世以降である。江戸時代には、市民の風俗を題材にした浮世絵が多数残されている。

3, 風俗(ふぞく)は平安時代に起きた雅楽の一種。くにぶり。日本の各地、主に東国で流行した歌舞を宮廷用に選集・編曲したもの。大嘗会(だいじょうえ)などの朝廷の儀式の際に演じられた。舞を風俗舞、歌謡を風俗歌と言う。

4, 特に、成人の性的な習慣や嗜好を指して性風俗と呼ぶが、近年、性的サービスを提供する業種の動向を指して性風俗と呼ぶ例が増えたため、それが象徴的に、性的サービス産業そのものを指して「性風俗」もしくは省略して「風俗」と称するようになった。性風俗情報を扱うスポーツ新聞や夕刊紙、関連情報誌などでは、「フーゾク」と記されることも多い。

Wikipediaより

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風俗営業とは?
性風俗関連特殊営業について
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について
店舗型 性風俗特殊営業について
次の各号のいずれかに該当する営業をいう。

  1. 浴場業(公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業 ・・・ソープランド
  1. 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)・・・ヘルス
  2. 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業 ・・・ストリップ劇場
  1. 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業 ・・・ラブホテル
  1. 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業 ・・・アダルトグッズショップ
  1. 前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの

無店舗型 性風俗特殊営業について
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無店舗型 電話異性紹介風俗営業ついて
映像送信型 性風俗特殊営業について
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