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営業制限地域については、風営適正化法第4条の規定を受けて風営適正化法律施行令第6条で条例の基準が定められています。
そしてこれに基づき、各都道府県は条例でそれぞれ営業制限地域を定めています。
おおまかに言えば、地域的規制を満たすには
T.用途地域からみた営業制限地域(住居が多数集合している地域を保護するためのもの)
U.保護対象施設からみた営業制限地域(施設の種類によって距離制限が異なる)
の上記1,2のいずれにも該当しないことです。
注意点
@各都道府県の条例により営業制限地域は異なる。
A建築基準法の規制とは異なる。(建物は立つが、風営許可が下りない、ということがある。)
B商業地域と近隣商業地域では保護対象施設との距離制限が異なる。
<東京都の場合>T 用途地域から見た営業制限地域 |
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| ※ 7号営業、8号営業の営業所については、近隣商業地域及び商業地域に近接する第二種住居地域及び準住居地域で当該地域から20メートル以下の区域は除外される(○)。 U 保護対象施設からみた営業制限地域 (申請場所がそれぞれの距離内にあるときは、不許可) |
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| ※1 第一種助産施設を含む ※2 8床以上の入院施設を有するものに限る |
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<神奈川県の場合>T 用途地域から見た営業制限地域 |
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| ※1 商業地域の周囲30メートル以内の住居地域(準住居地域を含む。)は除外(○) ※2 規則で指定する地域(観光旅館地域)でホテル・旅館営業の用に供する家屋等で風俗営業を営む場合の 住居専用・住居地域(準住居地域を含む)は除外(○) U 保護対象施設からみた営業制限地域 (申請場所がそれぞれの距離内にあるときは、不許可不許可) |
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<千葉県の場合>T 用途地域から見た営業制限地域 |
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| ※ 無指定の地域にある団地等で面積10ヘクタール、戸数50戸以上の地域では不許可 U 保護対象施設からみた営業制限地域 (申請場所がそれぞれの距離内にあるときは、不許可) |
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<埼玉県の場合>用途地域からみた営業制限地域 |
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U 保護施設からみた営業制限地域 (申請場所がそれぞれの距離内にあるときは、不許可不許可) |
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<茨城県の場合>T 用途地域から見た営業制限地域 |
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| ※ 商業地域に隣接する場合にあっては、その境界線から30m以内の地域を除く U 保護対象施設からみた営業制限地域 (申請場所がそれぞれの距離内にあるときは、不許可) |
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@,キャバクラ、スナック、パブ(居酒屋)、酒場、やきとり屋、おでん屋、小料理屋、大衆割烹、喫茶店などで客に酒類を提供して営む営業で、深夜(午前0時〜日の出時まで)において営む営業は、深夜酒類提供飲食店といい、公安委員会に届出が必要です。
A,なお、レストラン、すし屋、そば屋、中華料理店など営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営む営業については、たとえその営業が深夜に及んだとしても届出の必要はありません。
地域的規制
住居専用地域、住居地域(準住居地域を含む)を原則禁止(都道府県の条例により異なる)
営業所の技術上の基準
一.客室の床面積は9.5平方メートル以上(1室の場合は制限なし)であること
二.客室に見通しを妨げる設備がないこと
三.風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備がないこと
四.客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入り口は除く)に施錠の設備を設けないこと。
五.営業所の照度が20ルクス以上であること
六.騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
七.ダンスをする踊り場がないこと
開始届出書・添付書類等
それぞれ正・副2通提出(但し、1通はコピーで可)
1.営業開始届出書
2.営業方法を記載した書面
3.営業所の平面図
4.住民票(外国人登録証明書)の写し(本籍地記載のもの)
5.法人の場合は更に定款、登記簿謄本及び役員に係る住民票(外国人録証明書)の写し
届出手続きの手順
深夜酒類提供飲食店営業を営もうとする人
開業の10日前までに届出する営業開始届出書及び添付書類営業所所在地管轄警察署 (公安委員会)
↓
(生活安全課 風俗営業係)
営業にあたっての禁止事項
1.18歳未満の者を午後10時から翌日の日出時までの間
(1)客に接する業務につかせること。
※ただし、営業の常態として通常主食を提供して営む営業等は除かれる。
(2)客として立入らせること。
※ただし、国家公安委員会規則で定める営業所及び保護者同伴の場合は除かれます。
2.20歳未満の者に酒類やたばこを提供すること。
3.深夜において客引きをすること。
営業にあたっての遵守事項
深夜、客に遊興させないこと
営業者が積極的に客に遊び興じさせることをしてはいけません。もちろん「接待」もできません。
風俗コンサルティングサービス 風俗×風俗