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Q1 |
どういう場所なら許可が取れるのかよくわかりません。何かアドバイスは? |
A1 |
おおまかに言いますと、まず用途地域を調べる。(不動産屋さんか市役所の都市計画課で)そこが住居系(○○住居専用地域、○○住居地域、準住居地域)でないことを確認する。次に住宅地図等で営業所予定地の100メートル内に保護対象施設があるかないかを調べる。 用途地域が住居系でなく、しかも保護対象施設がなければ、許可がとれます。 |
Q2 |
個人経営と会社で経営するのとどっちがいいですか? | ||||||||
A2 |
一概にどちらが有利とも言えません。どちらにもメリット、デメリットがありますのでよく考えてみてください。将来、事業の継承を考えると法人の方が有利かと思います。また、会社法の改正もあり最低資本金制度が廃止になったために、小さな規模の会社企業のハードルが下がりました。資本金1円から可能です。 |
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Q3 |
お店を居ぬきで貸すから名義変更すれば、今すぐ営業できると言われたのですが・・・ |
A3 |
結論から言いますと、名義変更で営業できるということはありません。新たに許可を取得する必要があります。風俗営業は、「経営者にたいし」「営業所ごと」に許可を出していますので、経営者が変われば従前の許可は当然効力を失うことになります。 |
Q4 |
お店の廃業届けを出さずに、前の経営者が行方不明になりました。ここの場所で新規許可は出ますか? |
A4 |
許可は同じ営業所で2つ重複して出ることはありません。ですから、大家さんの上申書を添付するなど(ここらあたりの処理は所轄署により異なる)して申請します。少し時間がかかることもありますが、基本的に許可は下りると思います。 |
Q5 |
営業は夜何時までできるのですか?ホストクラブは深夜3時、4時頃まで営業していますが? |
A5 |
基本的には風俗営業は夜12時までです。例外的に各都道府県ごとに条例で、深夜1時まで認められている地域があります。ホストクラブもお客を「接待」しているならば、風営許可を取得しなければなりません。また許可を得ているとすれば、遅くとも1時までしか営業できません。 |
Q6 |
現在、風営許可を取得して2号営業キャバクラを営業しています。まわりが深夜まで営業しているので、うちの店もやりたいのです。何か方法はありませんか?深夜酒類提供飲食店の届出を出せば大丈夫と聞いたのですが? |
A6 |
法律的に言えば、2号営業許可のお店を12時できちんと閉めて、ホステス等を帰し、その後、深夜酒類提供飲食店を開くことは可能でしょう。しかし、現実問題としてこの形態では、脱法行為が行われる可能性が高い(営業時間の延長)ので、なかなか許可を得るのは難しいでしょう。 |
Q7 |
いわゆるフィリピンパブを開く予定ですが、舞台と控室に決まりがあるのですか? |
A7 |
風営適正化法では、舞台と控室の広さに決まりはありませんが、出入国管理及び難民認定法に基づく省令に基準があります。風営適正化法第2条第1項第1号又は第2号に規定する営業で営む施設である場合は、次に挙げるいずれの要件にも適合していること。 (略) (3)13平方メートル以上の舞台があること (4)9平方メートル(出演者が5名を超える場合は9平方メートルに5名を超える人数の1名につき、 1.6平方メートルを加えた面積以上の控室があること。 (略) となっています。 |
Q8 |
スライダックス等の調光器があってはいけないのでしょうか? |
A8 |
地域ごとに多少取り扱いが異なります。外すよう指導する所もあります。 基本的には、照度を絞ったときでも規定以上の照度があれば良いはずです。 |
Q9 |
申請してから許可が出るまで営業はできますか?許可を取らずに営業しているお店もたくさんありますが・・・ |
A9 |
できません。フライングは当然無許可営業ですから処罰されます。 せっかく申請していても許可が下りなくなる可能性があります。あと少し待って下さい。こうならないためにもしっかりとした事前の計画が必要です。 |
風俗コンサルティングサービス 風俗×風俗