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風俗×風俗 コンサルティング - 風俗開業希望の方で良くある質問集

[風俗開業前の方から良くある質問集]

風俗経営経験者の方以外の方から良く訪ねられる疑問点をクエッションアンドアンサー方式でまとめてみました。
Q1
どういう場所なら許可が取れるのかよくわかりません。何かアドバイスは?
A1
おおまかに言いますと、まず用途地域を調べる。(不動産屋さんか市役所の都市計画課で)そこが住居系(○○住居専用地域、○○住居地域、準住居地域)でないことを確認する。次に住宅地図等で営業所予定地の100メートル内に保護対象施設があるかないかを調べる。
用途地域が住居系でなく、しかも保護対象施設がなければ、許可がとれます。
Q2
個人経営と会社で経営するのとどっちがいいですか?
A2
一概にどちらが有利とも言えません。どちらにもメリット、デメリットがありますのでよく考えてみてください。将来、事業の継承を考えると法人の方が有利かと思います。また、会社法の改正もあり最低資本金制度が廃止になったために、小さな規模の会社企業のハードルが下がりました。資本金1円から可能です。
個人のメリット・・・ 本人のみで申請できる(管理者も兼ねれば)ので住民票などの書類が集め易い。
 〃 デメリット・・ 個人から個人、個人から法人へと営業譲渡できない。
(新規許可申請となる)
相続という形でしか引継ぎができない。
法人のメリット・・・ 「合併」あるいは「分割」という形で「許可ごと営業譲渡」できる。
 〃 デメリット・・ まず、会社を設立するのにお金がかかる。既存会社であっても会社目的に「飲食店経営」等が入っていなければ変更登記する必要がある。
それと、役員が多ければ書類を集めるのに手間取る。
Q3
お店を居ぬきで貸すから名義変更すれば、今すぐ営業できると言われたのですが・・・
A3
結論から言いますと、名義変更で営業できるということはありません。新たに許可を取得する必要があります。風俗営業は、「経営者にたいし」「営業所ごと」に許可を出していますので、経営者が変われば従前の許可は当然効力を失うことになります。
Q4
お店の廃業届けを出さずに、前の経営者が行方不明になりました。ここの場所で新規許可は出ますか?
A4
許可は同じ営業所で2つ重複して出ることはありません。ですから、大家さんの上申書を添付するなど(ここらあたりの処理は所轄署により異なる)して申請します。少し時間がかかることもありますが、基本的に許可は下りると思います。
Q5
営業は夜何時までできるのですか?ホストクラブは深夜3時、4時頃まで営業していますが?
A5
基本的には風俗営業は夜12時までです。例外的に各都道府県ごとに条例で、深夜1時まで認められている地域があります。ホストクラブもお客を「接待」しているならば、風営許可を取得しなければなりません。また許可を得ているとすれば、遅くとも1時までしか営業できません。
Q6
現在、風営許可を取得して2号営業キャバクラを営業しています。まわりが深夜まで営業しているので、うちの店もやりたいのです。何か方法はありませんか?深夜酒類提供飲食店の届出を出せば大丈夫と聞いたのですが?
A6
法律的に言えば、2号営業許可のお店を12時できちんと閉めて、ホステス等を帰し、その後、深夜酒類提供飲食店を開くことは可能でしょう。しかし、現実問題としてこの形態では、脱法行為が行われる可能性が高い(営業時間の延長)ので、なかなか許可を得るのは難しいでしょう。
Q7
いわゆるフィリピンパブを開く予定ですが、舞台と控室に決まりがあるのですか?
A7
風営適正化法では、舞台と控室の広さに決まりはありませんが、出入国管理及び難民認定法に基づく省令に基準があります。風営適正化法第2条第1項第1号又は第2号に規定する営業で営む施設である場合は、次に挙げるいずれの要件にも適合していること。
   (略)
(3)13平方メートル以上の舞台があること
(4)9平方メートル(出演者が5名を超える場合は9平方メートルに5名を超える人数の1名につき、
    1.6平方メートルを加えた面積以上の控室があること。
   (略)
となっています。
Q8
スライダックス等の調光器があってはいけないのでしょうか?
A8
地域ごとに多少取り扱いが異なります。外すよう指導する所もあります。
基本的には、照度を絞ったときでも規定以上の照度があれば良いはずです。
Q9
申請してから許可が出るまで営業はできますか?許可を取らずに営業しているお店もたくさんありますが・・・
A9
できません。フライングは当然無許可営業ですから処罰されます。
せっかく申請していても許可が下りなくなる可能性があります。あと少し待って下さい。こうならないためにもしっかりとした事前の計画が必要です。

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