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風俗マメ知識

風俗営業の知識 風俗営業は、健全適正に営めば市民生活に潤いと憩いを与えるものです。しかしトラブルが耐えないのも風俗ビジネスなのです。そこで誰にでも参考になる情報、知識をご紹介させて頂きます。

違法風俗店を告発するにはどうしたらいいか?

Q,近所に風俗を営んでいるらしい店があります。看板はありません。その店のHPによれば、指定の場所で待っている客を、従業員が迎えに来るようです。店の周辺200m以内には高校や小さい病院があるため、営業は違法だと思うのです。違法かどうかを確かめるには、どこにいけば(どう調査すれば)よろしいのでしょうか。警察が動くかどうかはわかりませんが、私たちは何かやるだけのことをやらなければ気がすみません。アドバイスをお願いします。

A,法律上(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)、風俗営業とは、クラブ、キャバクラ、ダンスホール、麻雀店、ゲームセンターなどを指しますので、風俗店というとこれらのお店のことになります。しかし、ご相談文から推察いたしますと、ここに風俗店とは、風俗営業ではなく性風俗関連特殊営業を営む店舗を指していると思われます。この性風俗関連特殊営業も、いくつかの営業形態に分かれますが、「指定の場所で待っている客を従業員が迎えに来る」という点から、店舗型性風俗特殊営業または無店舗型性風俗特殊営業のいずれかではないかと推測できます。

客が性風俗特殊関連営業を営む店舗でサービスを受ける店舗型性風俗特殊営業の場合は、当該営業を営む店舗を学校や病院などの保護対象施設の200m以内に設けることは禁止されています。また、条例による規制強化の例も少なくありませんので、当該都道府県・市町村によっては保護対象施設の有無にかかわらず営業が禁止されている場合もあります。いずれにしろ、所轄は当該地域を管轄する警察署ですので、警察署の「保安係」の担当者に正確な住所を伝え、近所の住民の立場として、そこでどのような届出がされているのか又はされていないのかを教えてもらう方法がもっとも確実なのではないかと思います。もし、それが違法なものであり、周辺の住民に迷惑をかけているようであれば、警察は動いてくれるはずです。
これに対して、客がホテルなどに従業員と入るような場合は無店舗型性風俗特殊営業といい、これは2006年5月1日の風営法改正施行以降も認められている業態であり、「事務所あるいは待機所」の場所にはほぼ規制はありません。したがって、その事務所や待機所が保護対象施設の近隣にあっても違法とはなりません。「指定の場所で待っている客を従業員が迎えに来る」という形態は、この無店舗型性風俗特殊営業の典型例ですので、違法営業ではない可能性も十分考えられます。 もちろん、この場合でも、当該営業を行うための届出が適法にされていることが必要となりますので、前述の保安係に相談されてみてはいかがでしょうか。
風俗店に良くある賃金未払い、給料未払い
 
 賃金未払いは違法行為です

会社を退職したが、給料を払ってくれない。あるいは、会社の業績が思わしくなく給料が遅れがちになるということがよくあります。また、何十時間も残業しているのに残業手当の全部又は一部しか支給されないことも少なくありません。しかし、これは明らかに違法行為です。断固として支払を請求しましょう。

労働基準法第11条では、賃金について次のように規定されています。
「賃金とは、賃金、給料、手当て、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」

また、第24条では賃金の支払について5つの原則を定めています。これを賃金支払の5原則といいます。

賃金支払の五原則
1 通貨払の原則
賃金は、通貨(貨幣)で支払わなければなりません。
(例外)法令に別段の定めがある場合、または労働協約に別段の定めがある場合には、現物給付すなわち商品などの品物で支払うことができます。

2 直接払の原則
賃金は、労働者本人に直接支払わなければなりません。
(例外)使者に対しては支払うことができます。

3 全額払の原則
賃金は、その全額を支払わなければなりません。
(例外)法令に別段の定めのあるもの(税金や社会保険料等)を控除することは認められています。
また、労使協定がある場合には、組合費、購買代金、社宅費、社内預金等を控除して支払うことができます。

4 毎月一回以上払の原則
賃金は、少なくとも毎月1回支払わなければなりません。
(例外)臨時に支払われる賃金、賞与、その他これらに順ずるもの
5 一定期日支払の原則
 賃金は、一定の期日を定めて支払わなければなりません。
 (例外はありません)

使用者がこれらの規定に違反した場合は罰則が科せられます。
したがって、会社の都合で勝手に賃金や手当をカットしたり、支払を遅らせることはできません。賃金のカットをするためには就業規則に減給の定めが必要です。(もちろん、合理的な理由が必要です)
そうでない場合でも判例は、就業規則を変更する場合でも、労働者と十分に協議し、労働者が蒙る不利益の程度を考慮しても尚合理性のある理由であることが必要であるとされたいます。

 賃金未払いへの対処法

まず、直接会社に支払うよう請求しましょう。不景気で仕事が減って資金繰りが厳しいというだけでは合理的な理由にはなりません。

会社が話し合いに応じてくれなかったり、「無い袖は振れない」と居直ったりするようであれば、自分で未払い分の給料を計算して必ず内容証明で請求しましょう。行政書士の名前や職印があるとより効果的です。

それでも、支払われない場合は、労働基準監督署に申告します。ただし、何も証拠が無くては受け付けてくれませんから給与明細、タイムカードのコピー、労働契約の際の書類、就業規則、内容証明の控えなど関係があると思われるものはすべて持参します。また、会社との交渉の経緯もまとめておくといいでしょう。

最後の手段は法的措置ということになります。

支払督促や小額訴訟などを提起します。

給料の請求権の時効は2年間(退職金の時効は5年間)です。2年が経過する前に内容証明を送れば時効は中断しますが、半年以内に裁判などの法的措置を取らなければなりません。

 

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